人生100年時代にむけた育児計画@育児休業パパ

40代の医療関係の仕事をしているADHDのパパ、ASDのママ、そしてHSCの長女(3歳)と期待の新人(次女0歳)が今後の100年時代を生き抜くためのアイデアや育児計画を検討していきます。晩婚化や男性の育児休暇も重要視される中、このワークライフアンバランスなブログがどこまで参考になるかわかりませんが突き進んでいこうと思います。娘たちが結婚することには後期高齢者になっていそう・・。そのためアクティブな後期高齢者になるための人生計画を立てていきます。

【保存版】育休取得でパパの手取りが増える3つの方法(期間によっては増益)

意外にも育休における年収ベースでの給料の話題が好評だった。

そこで、逆に育休を取得することにより「給料が増える」という、

魔法のカラクリについても述べてみたいと思う。

 

上記記事でも取り上げているが、年収当たりの給料の減少が軽微で済むのは、

①育児休業給付金

②社会保険料の減額

この2つの制度による補填があるからです。

育休中は原則「無休」です。

 

ですが、育休を取る際の臨時勤務、また育休を取る際のタイミングで、

収入を得ることも可能です。

今日はそのテクニックについて紹介します。

あくまで育休期間がボーナス期間を含む短期間でのシミュレーションになるのにご留意下さい。

 

 

①半育休

育休時期に臨時勤務という形態を取るという方法。

この中には在宅勤務も含まれます。

日数に縛られず「月に80時間まで」ならば自由にどのタイミングでも取れる。というように改正された。つまり10日以内ならOK、11日以上勤務なら月に80時間を越えなければOK。というシステム。

しかし、このシステムを企業が許容しているかは相談してみなければならない。

また、あくまで臨時勤務と言うことになり、企業側が困っているので臨時でもいいから手伝って欲しいという体裁ではじめて認められることでもある事が注意だ。

その前提が無いと、社会保険料の控除が受けられなくなる可能性もある。

 

②賞与支給月の月末をまたぐタイミングで育休取得

企業によって賞与支給のシステム(年俸制かそれ以外か)や支給時期(年に二回なら6月と12月)とかの違いはあるが、ボーナス支給月に育休を取得するとボーナスにかかる保険料を控除できると言うことだ。

健康保険料と厚生年金保険料にかかる費用が控除されると言うことになる。

条件として、その月(6月)の月末に5日間連続で育休を取得するという事です

(具体的には6月26日から6月30日の5日間)

 

ボーナス支給額にもよるが、例えば6月10日に夏のボーナスが70万であった場合、健康保険料と厚生年金保険料の減額で15万ほど控除されるというシミュレーションになる。(あくまで1例なので参考として見てください)

 

さらにいえば・・タイミング次第ではあるが、

1年経って保育園に通わせる時期になった場合、次年度の6月にまた月末5日間の育休が取れるのならばさらにここでボーナスにかかる社会保険料を控除する事だって可能だ。

条件として、

①子供が1歳を迎えるタイミングでまだ保育園が見つかっていない場合

②パパ・ママ育休プラスの利用(女性と男性両方が育休を取得することで1年間

 から1年2ヶ月に延長できる制度)

③年に2回ボーナスが支給されるとして、6月に1ヶ月、12月に1ヶ月取る

(場合によっては6月の月末に2週間、12月の末に1週間と年末年始休暇)

などとバリエーションに応じて取得することも可能です。

 

つまりはボーナス支給月の月末5日連続休暇が最も有効だと言うことになる。

ただね・・毎回ボーナス支給月だけ育休申請をしていたら、

これやり過ぎたら確信犯と会社から見なされる可能性がありますが(笑)

 

 

③有給なのに育児休業給付金?

企業によって名称は様々ですが、慶事休暇、特別休暇、育児休暇という名称で3~5日間の有給休暇が付与されることになるかと思います。

育児休業期間中にこの休暇を取得すると、この休暇における給料が有給で全額支給されるのに加え育児休業給付金の対象になるという事になります。

なぜそう言うことになるかというと、

育児休業給付金は育休期間中に「給料の支払い」があった場合に限って、給与が市腹ワ得れたと考えることになります。つまり育児休業期間に給料の支払日がなければ、給与の支払いが無かったと考えられ育児休業給付金がもらえるということになります。

具体的に言うと、例えば25日が給料支払日出会った場合、給与がでた後の26日から30日まで育児休業を取得し、かつその期間が有給であった場合、育児休業期間中に会社からの給料支払いが無いため育児休業給付金が全額もらえると言うことになります。

なので6月25日に給料が出ている会社で、育休期間を6月26日から6月30日までをこの会社から支給される育児休暇を当てたなら・・。有給の給料+育児休業給付金が残ると言うことになります。さらに、6月ならば給料の社会保険料の免除+ボーナスの社会保険料の免除も加わるので、この一月分の総所得は凄いことになると言うことです。

 

 

私は管理職で年俸制であったため、ボーナス支給は1回で3月のみ・・。

しかも子供は6月に生まれたのでさすがに上記内容は行えませんでしたが、

タイミングを見計らえるパパは絶対に検討するべきかと思います。

ただし、注意しなければならないのは一年丸々取ると当然、働くよりも収入は少なくなります。あくまでボーナスをまたぐ月の2ヶ月など短期間のスパンでの検証になりますね。

あくまでタイミング次第かと思います。

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そして、今後子供のライフイベントにかかる費用に充ててあげてください。

子育てはただでさえお金がかかります。

子供達が幸せをつかむために是非制度を有効に使っていきましょうね。