先日、内閣府が定めているベビーシッター利用助成制度について、
使用分は「雑所得」に入ってしまうために注意が必要であるという事を書きました。
既に御存知かもしれませんが、3日前に公表されたもので、3月度に限り、ベビーシッター利用料助成分の雑所得を非課税にするという方針を出しました。
その速報が下記に出ています。
今回、新型コロナウイルス感染対策で打ち出した最初の政策は、小中高校の一斉休校がなされた中で、小学校中学年までを対象とした「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」における特例措置として、本来使用限度があった月単位の「ベビーシッター補助券」の利用制限が撤廃され、「最大26万4000円」まで利用が可能になったものです。
(2020年2月28日決定)
そして、今回追加になったのが、2020年3月の一斉休校が理由でベビーシッターを利用する必要があった場合に限り3月度分だけ非課税にするというものになります。
【要注意】一斉休校以外の理由で使用した場合は非課税対象ではなく「雑所得」になるという可能性が高い
という事になるので注意が必要になりますね。
もともと、このベビーシッター補助券利用はなぜ雑所得扱いなのか?というと。
この補助券利用における経済的利益は「新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うために利用された割引券などは、所得税などの規定に照らして課税対象になる」
という所から来ていました。
しかし、利用者側は元々お金が無い中で共働きなどを選択している家庭に取っ手の福音としてこの制度を使いたいと思っていた所があります。
それが一日フルで利用を20日くらい続ければすさまじい雑所得が来年度やってくることになります。詳細は下記にも示されています。
具体的にどの部分が非課税対象となるかについてですが、
2020年3月に限り、臨時一斉休校の影響でベビーシッター利用をする場合に限り、1日(回)対象児童1人につき、150円のベビーシッター補助券を、1家庭当たり1か月に120枚まで使用可能(最大26万4000円)。この部分にでの使用において非課税の対象となっています。
全国保育サービス協会のHPにもその詳細が記載されています。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した 「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の取扱い等について
注意として、所属している企業がこの制度を導入していなければ使用できません。
この割引券の申請は3月25日まで受け付ける様で、申請後1週間で処理されるようですのでまだ間に合うかとは思います。
2月28日以降に申込みを行った事業主は、利用承認の日に関わらず、さかのぼって2月28日から3月31日までの割引券の使用適用も認めているようです。
ベビーシッター運営企業側の「保育の質」「マンパワー問題」は気になるところではありますが、共働き世帯でこの臨時一斉休業の兼ね合いで本当に困られている方は、この時期においては検討してみてもいいのかもしれませんね。
私の場合は、企業側が在宅勤務を認めてくれていますので、有無を言わさず私が面倒を見ることになりますけれど・・。
私が仕事で忙しいときは、妻にお願いしてばかりでしたので、仕事を抱えている妻を今度は私がサポートしてあげねば・・そう思います。
皆様にとっても良い制度になる事を願います。