人生100年時代にむけた育児計画@育児休業パパ

40代の医療関係の仕事をしているADHDのパパ、ASDのママ、そしてHSCの長女(3歳)と期待の新人(次女0歳)が今後の100年時代を生き抜くためのアイデアや育児計画を検討していきます。晩婚化や男性の育児休暇も重要視される中、このワークライフアンバランスなブログがどこまで参考になるかわかりませんが突き進んでいこうと思います。娘たちが結婚することには後期高齢者になっていそう・・。そのためアクティブな後期高齢者になるための人生計画を立てていきます。

内閣府による緊急ベビーシッター補助制度(一人当たり最大26万4000円)

3月2日からの小中高校と特別支援学校が春休みまで臨時休校を指定しています(一部学校はまだ未決の所もあるようですが)

 

共働き世帯においては、子供や、子供が持ち帰るというリスクを減らす点では納得感はあるとしても、抱えている仕事をこなしながら子供たちの面倒を見ることは困難。

また、子供だけで留守番をさせることに対する危機感などもあるかと思います。

 そこで、政府はコロナウィルスによる感染拡大のためのこの臨時休校措置に対して、働く世帯への緊急補助を決定したようです(2020年2月29日現在)

今までは、1日あたりの割引券の利用枚数の上限は設けずにベビーシッター利用1回につき、対象となる子供×2200円の割引を実施しており、1日あたり1枚まで(月に最大24枚までの利用上限はある)使用できることになっていました。

 

今回の発表では、3月限定で1日あたりの割引券の利用枚数の上限は設けずに、月最大120枚まで利用できる方針を制定したとの事です。

つまり3月にベビーシッターを利用した場合には3月だけで264000円を補助されることになります。

 

では対象となる児童は?というと、

・乳幼児または小学校3年生までの児童、

・その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童(下記①~③)

①「身体障害者福祉法」第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

②「療育手帳制度について」に基づき療育手帳の交付を受けている者

③地方公共団体が実施する障害時施策の対象となる、もしくは①と②のいずれかと同程度の障害を有する者

が対象となります。

 

まずこの制度を利用するには、自分が勤めている企業がこの制度を導入しているかどうかにもよります。企業側の負担は2,200円の割引券1枚当たり70円(大企業であれば180円)の負担となりますが、一種の福利厚生と思えばかなり格安です。

まだ企業側で導入されていない場合は、令和2年3月限定(3月25日まで)で新規利用を希望する企業の受付を再開しています。お勤めの職場でまだ導入されていない場合は従業員から問い合わせてみるのも一つの方法かもしれません。

(この制度は申請して1週間程度で利用開始ができるようなのでまだ間に合います)

 

※要注意

 

②ベビーシッター利用分は「雑所得扱い」

今後の見通しは不明ですが、ベビーシッター補助制度の利用額は「雑所得」扱いになります。ひどいものですが、もし春休みまでをフルで活用し、1時間2,200円、1日8時間利用として、月20日利用した場合は、3月だけで補助総額は約31万円くらいかかります。

これを補助してくれるのですからありがたいのですが、この分が、個人の所得に応じた雑所得が課される事になっています。特に月10万以上利用される家庭はご注意ください。この点は不透明なところが多く、行政によっては対応が異なる場合があります。その際はその地区の税務署に確認する事をお勧めします。

規定上では、「給与等の収入金額が 2,000 万円以下である給与所得者であって、その者が1か所から給与等の支払を受けており、かつ、その給与について源泉徴収や年末調
整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が 20
万円以下であるときは、原則として確定申告を要しない」とありますが、フルで活用するとあっという間にオーバーしてしまいますので要注意です。

 

 

②予約が殺到しシッターさんをおさえられない可能性

エリアによって違いはあるかもしれませんが、この制度が導入されてから予約が殺到する恐れがあります。事前に自身の予定や企業との勤務体系を鑑み、必要な日程だけ使うようにしていくのが良いかと思います。

 

③3月度限定の施策です

先程の雑所得の件もそうですが、年間で調整してとらなければ、家庭によってはかなりの雑所得税を支払う可能性が出てきます(翌年度の支払となるため支出が見えにくい)。なので3月に集中してとってしまうとその後のバランスを取りにくくなるケースもあります。

 

④ベビーシッター補助制度の対象となっていないものもある

すべてのベビーシッター関連企業がこの補助制度を導入しているとは限りません。そのためまずは対象となっているのかどうかを確認する必要があります。

 

本来ならば、この点をしっかりしてから国策導入をしてもらいたかったものですが・・

今は緊急性が高いので、メリットとデメリットを鑑み利用していく事になりそうです。

ただ、まず最初にできる事は、仕事の勤務体系が在宅となるか?また業務量を減らせられるか?状況によっては企業から特別休暇対象にならないか?など各々の企業の取り組みもあるかと思います。まずはその取り組みを優先して考え、不足分を補って使用するという考え方が良いようです。

 

今後の可能性としては、現時点で厚労省が提言している「ベビーシッター代も税務上の損金項目として扱う」という事が閣議決定されれば幾分かは解消される可能性がありますが、まだ不透明過ぎて何も言えない状況です。

 

それ以外の特典として、ベビーシッター補助制度を導入している大手の「KIDSLINE」は初回利用者限定で3,000円の補助券を導入しているようです。新しく検討される方は利用されてみてもいいかもしれません(わたしゃすでに使っていたよ・・とほほ・・)

 

日本全土、苦難の時期を乗り切る必要性がありますが、皆様の家庭でもうまく制度を活用し、子供たちにおいても良い環境で過ごさせてあげられる福音になればと思います。